経営承継円滑化法の相続特例として、後継者を含む相続人予定者全員の合意により、経営者から後継者に生前贈与された自社株式について遺留分算定の基礎財産から除外する「除外特例」と遺留分算定の基礎財産に算入する際の価額を固定する「固定特例」があります。それぞれの違いを図にしましたので見比べて下さい。
なお、除外特例と固定特例は必ずしもどちらか一方にこだわる必要はありません。つまり、一部の自社株を除外特例とし、残りを固定特例とするなど自由に組み合わせることができます。
いずれにしても、相続人皆が合意しなければ、こういった特例も使えません。
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事業承継と法律
経営承継円滑化法ってなに?
理想は3本の矢(折れません)