経営者の生存中に、自社株式や事業用資産の所有権を後継者に移転する方法です。
メリットは、株式や資産を譲り受けた後継者の地位が安定します。
デメリットは、自社株式や事業資産を相続人である後継者が譲り受けると「特別受益」となり「遺留分」による制約を受けます。
また、暦年課税の場合、相続税に比べて高額な贈与税が課税されます。
※「特別受益」と「遺留分」については別記
2.遺言
あらかじめ遺言を作成しておき、現経営者の死亡時に、後継者への引き継ぎをスムーズに行うための手段です。
生前贈与と違い、何度でも変更が可能です。
一般的な遺言の種類は3つです。
A.自筆証書遺言
自分で書いて、秘密にしておくことができます。費用もあまりかかりません。
しかし、内容や形式に法律上の不備があれば無効になりますし、相続時に家庭裁判所で検認など面倒な手続きがあります。
B.公正証書遺言
証人2人以上の立会のもとに、公証人が遺言者から聞き取った内容を筆記します。公証役場で保管し、相続時に家庭裁判所の検認などの面倒な手続きが省かれます。但し、費用がかかります。
C.秘密証書遺言
ワープロや代筆も可能ですが、証人2人以上立会のもと、公証人が遺言の存在を確認しますが、内容までは確認されません。遺言書の存在を公的に証明される役割を果たします。但し、内容や形式に法律上の不備があれば無効になりますし、相続時に家庭裁判所で検認など面倒な手続きがあります。また保管も自分でしなければなりませんし、費用も公正証書ほどではないにせよ、かかります。